よくあるご質問(FAQ)

結果一覧(カテゴリ:「法令について」)

Q.排出事業者のマニフェスト登録期限は3日と定められていますが、廃棄物を引き渡した当日も含まれますか。また、土日祝日や連休(GW、お盆、正月)はどのような扱いとなりますか。
Q.本年度の「電子マニフェスト登録等状況報告書」の対象となるマニフェスト情報に、誤ったデータがあることに気がつきました。このマニフェスト情報の修正や取消は可能ですか。
Q.マニフェスト情報の登録の状態が「確定情報」となるのはどのようなときですか。
Q.収集運搬業者の運搬終了報告の報告期限は3日以内と定められていますが、運搬が終了した当日も含まれますか。また、土日祝や連休(GW、お盆、正月)はどのような扱いとなりますか。
Q.処分業者の処分終了報告の報告期限は3日以内と定められていますが、処分が終了した当日も含まれますか。また、土日祝や連休(GW、お盆、正月)はどのような扱いとなりますか。
Q.行政報告システムから出力したデータの「排出量」欄には、マニフェスト情報の「排出事業者の入力した産業廃棄物の『数量』」、「収集運搬業者の入力した『運搬量』」、「処分業者の入力した『受入量』」、「数量の確定者が入力した『確定数量』」のうち、どの数値が反映されますか。
Q.運搬終了報告確認期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。
確認期限 Q3-129
Q.処分終了報告確認期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。
確認期限 Q3-130
Q.終了報告の確認期限とはどのようなものですか。
確認期限 Q3-132
Q.処分終了報告は運搬終了報告の前に報告できますか。
Q.最終処分終了報告期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。
Q.収集運搬時に携帯する書面は電子マニフェストから出力できる受渡確認票を使用することはできますか。
Q.電子マニフェストで運用する場合、産業廃棄物の収集運搬車両への書面の備え付けはどのように対応するのですか。
Q.収集運搬業者ですが、携帯する書面を、独自で作成してもよいですか。
Q.電子マニフェストの情報を集計することはできますか。
Q.情報処理センターが都道府県・政令市に提出する報告書、加入者自らが提出する報告書をそれぞれ教えてください。
Q.行政報告システムは必ず使用しなくてはならないのですか。また、行政報告システムを使用しないと電子マニフェスト登録等状況報告は都道府県・政令市に提出されないのですか。
Q.行政報告システムよりダウンロードした「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書」、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書」等の様式は、都道府県・政令市で報告書として受理してもらえますか。
Q.複数の都道府県・政令市に排出事業場(工場、建設現場等)が所在している場合、電子マニフェスト登録等状況報告は都道府県・政令市毎に作成されますか。
Q.「電子マニフェスト登録等状況報告書」の報告(集計)対象となるマニフェスト情報の期間はいつからいつまでとなりますか。
Q.重量換算係数の設定をしましたが、行政報告用データに反映されるのはいつですか。
Q.電子マニフェストシステムの「マニフェスト情報照会」で検索した結果と行政報告システムで集計されている内容(登録件数、数量等)が一致しません。 どのようなことが考えられますか。
Q.行政報告システムの行政報告用データダウンロードはどのように操作したらよいですか。
Q.行政報告システムの重量換算係数設定はどのように操作したらよいですか。
Q.過去のマニフェスト情報はどのぐらい前のものまで照会できますか。
Q.電子マニフェストに登録した情報は自社で保管する必要がありますか。
Q.「行政報告システム」がメニューに表示されません。
Q.行政報告システムよりダウンロードしたデータを開くことができません。
Q.4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の誤りに気が付いた場合や登録の状態が「確定情報」となったマニフェスト情報の修正・取消をしたい場合はどのようにすればよいですか。
Q.督促のお知らせが届きましたが、どうすればいいですか。
Q3-404

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