よくあるご質問

Q. 4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の誤りに気が付いた場合や登録の状態が「確定情報」となったマニフェスト情報の修正・取消をしたい場合はどのようにすればよいですか。
A.
4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、管轄の都道府県・政令市にご相談ください。
なお、排出事業者が都道府県・政令市に変更について報告する際には、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から各都道府県・政令市産業廃棄物担当課宛に、平成20年3月31日付け事務連絡にて例示されている次の様式1を参考としてください。
様式1 【電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について】
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