広域認定制度や一般廃棄物等における運用
広域認定制度に係る廃棄物等の電子マニフェスト利用(マニフェストの交付・登録を要しない廃棄物の電子マニフェスト利用)
広域認定制度を利用して廃棄物の運搬・処分を行う場合には、当該廃棄物を管理するための管理票等を作成することとされ、電子マニフェストの活用により、排出から最終処分までの一連の処理工程を管理することが奨励されています。
(広域認定制度申請の手引き:https://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki/manual_rev.pdf)
また、JWNET加入者の一部の方からは、マニフェスト交付・登録が不要な再生利用制度や一般廃棄物であっても、電子マニフェストを活用して、マニフェスト情報と一体で管理したいとの要望が寄せられています。
このような場合にJWNETを活用するためには、連絡番号3の先頭に「999」と入力し、電子マニフェスト登録等状況報告(行政報告)から除外する必要があります。
これにより行政報告が必要な産業廃棄物と行政報告が不要な広域認定制度に係る廃棄物等を電子マニフェストで一元管理できるようになっています。
【参考】広域認定制度申請の手引き(P16抜粋)
⑪別紙8-2「廃棄物管理票」(P44参照)
別紙8-2では、当該廃棄物を管理するための管理票等を作成してください。様式は自由ですが、例えば産業廃棄物管理票制度に準じた方法の採用や電子マニフェストの活用等により、当該廃棄物に係る排出から最終処分までの一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制を構築し、申請者が常に広域的処理に係る廃棄物の状況について把握できるようにしてください。(法第12条の3に定める産業廃棄物管理や 法第12条の5に定める電子マニフェストを代用しても構いません。
ただし、産業廃棄物管理票を代用した場合、積み替え保管用の管理票を使用しなければならない可能性が高い旨ご注意ください。)
また、回収拠点を設置し、かつ、管理票を使用する場合は、運搬受託者の確認欄が2箇所必要となる可能性が高いのでご注意ください。
なお、この管理体制により1年間の処理量等の報告事項が確実に把握できるようにする必要があります。
ただし、産業廃棄物管理票を代用した場合、積み替え保管用の管理票を使用しなければならない可能性が高い旨ご注意ください。)
また、回収拠点を設置し、かつ、管理票を使用する場合は、運搬受託者の確認欄が2箇所必要となる可能性が高いのでご注意ください。
なお、この管理体制により1年間の処理量等の報告事項が確実に把握できるようにする必要があります。