STEP3 運用方法の検討

STEP3運用方法の検討

社内及び取引先(排出事業者、収集運搬業者、処分業者)を含めた電子マニフェストの運用のルールを決めておくことが必要となります。検討にあたり、導入事例を参考にしてください。

1.社内での運用ルールの検討

電子マニフェストを操作する拠点を検討することが必要です。電子マニフェストを操作する場所と廃棄物の排出事業場は必ずしも一致している必要はありません。
以下に該当する方法で運用する場合は、特に運用ルールを検討しておく必要があります。

[ 運用ルールの検討が必要な場合(例) ]

  • 廃棄物の排出事業場と電子マニフェストの操作場所が異なる(離れている)場合
  • 排出事業場で廃棄物の引渡し担当者と、電子マニフェストの入力担当者が異なる場合

排出事業者による導入・運用ケース

ケース1

排出事業場単位で加入・操作

最もシンプルな運用方法です。
マニフェスト登録件数が多い場合に適した運用方法で、製造業等で多く用いられています。

加入単位 ケース1

ケース2-1

本社・支店・営業所単位で加入し、排出事業場で電子マニフェストを操作

サブ番号を活用

1事業場あたりのマニフェスト登録件数が少ない場合に適した運用方法で製造業や小売業等で用いられています。

加入単位 ケース2-1

ケース2-2

本社・支店・営業所単位で加入し、支店・営業所で電子マニフェストを操作

建設業で多く用いられている運用方法です。
排出事業場で電子マニフェストを操作している環境が整っていない場合でも適用できます。

加入単位 ケース2-2

2.取引先(排出事業者、収集運搬業者、処分業者)との運用ルールの検討

電子マニフェストの運用について、取引先と話し合っていただき、ルールを決めておく必要があります。
一般的な運用例(マニフェスト登録から処理の終了報告までの流れ)は、こちらをご参照ください。

POINT マニフェスト登録のタイミング

排出事業者は廃棄物の引渡しから3日以内(※)にマニフェスト登録をする必要があります。
また、排出事業者がマニフェスト登録をしないと収集運搬業者・処分業者はそれぞれ運搬終了報告・処分終了報告ができません。
「いつ(例えば、廃棄物を引渡した翌日の午前中など)」マニフェスト登録をするかをルール化することにより、収集運搬業者・処分業者は処理の終了報告を円滑に行うことができます。
(「予約登録」をすることで、受渡確認票を事前に準備することができます。)
(※)廃棄物を引き渡した当日、及び休日等は含まれません。詳細は、こちら

POINT 受渡確認票(伝票)の運用

電子マニフェストの運用においても、以下の役割・用途で伝票(書面)が利用されています。運用方法を取引先とご相談ください。

  • 廃棄物の受渡し確認の記録としての役割 ・ 廃棄物の受渡しの控え、処分業者受入時の確認用書面
  • マニフェスト登録・処理終了報告の入力用原票としての役割 ・ パソコンに情報を入力する際の作業用伝票
  • 収集運搬業者が運搬時に携帯する書面としての役割 ・ 運搬途中、警察等からの検問に対する荷物の証明 ・ 法令で定める産業廃棄物の運搬車に備え付ける書面(電子情報でも可)

受渡確認票は電子マニフェストシステム(JWNET)から出力できます。

次のFAQを合わせてご参照ください。

POINT 数量確定者

排出事業者、収集運搬業者、処分業者のうち、誰を数量確定者とするのかを事前に決めておくことが重要です。
産業廃棄物の数量は排出事業者が入力する必要があります(容量等、概算の数量でも可)。
排出事業者が入力した概算の数量ではなく、処分業者が計量した数量を集計等で活用したいという場合に、電子マニフェストの「数量確定者」を「処分業者」とすると、処分業者が入力した数量を「確定数量」することができます。
数量確定者に関するFAQを参照

3.操作方法の習得と社内への周知

上記1、2で決定した電子マニフェストの運用方法等について、社内の操作担当者に周知することが必要です。
運用に当たっての操作方法等は以下をご参考ください。

参考資料
操作体験
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