運用ケース3

2次マニフェストのみ電子マニフェストを利用する場合

運用ケース3
  1. 登録
    中間処理業者は、中間処理により発生した産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報を登録します。
    2次マニフェストの内容に1次マニフェストの交付番号等を入力します。
  2. 報告(運搬が終了した旨の報告)
    収集運搬業者は、運搬が終了した日から3日以内に、運搬終了報告を行います。
    情報処理センターは、中間処理業者に対し運搬が終了した旨の通知を行います。
  3. 報告(処分が終了した旨の報告)
    最終処分業者は、処分(最終処分)が終了した日から3日以内に、処分終了報告(最終)を行います。
    情報処理センターは、中間処理業者に対し処分(最終)が終了した旨の通知を行います。
    ※1次マニフェストを送付します。
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