運用のポイント
排出事業者のマニフェスト登録からスタート
排出事業者がマニフェスト登録しないと、収集運搬業者、処分業者はそれぞれ運搬終了、処分終了報告を行うことができません。
※排出事業者が廃棄物を引渡した後、いつの時点(引渡し日から3日以内の期間)でマニフェスト登録するか処理業者にはわからないので、マニフェスト登録する日時を処理業者と事前に協議してください。排出事業者がマニフェスト登録したことを、処理業者のパソコンまたはケイタイ電話に電子メールでお知らせする 機能を使用すると便利です。
受渡確認票の活用
電子マニフェスト運用を円滑に実施するため、受渡確認票を以下のように活用しています。
- 排出事業者、処理業者間における廃棄物受渡しの確認・記録
- 電子マニフェストの情報入力伝票
- 収集運搬業者が運搬時に携帯する書面
受渡確認票見本[PDF(33KB)]
※自己運搬、自己処分で登録した場合、当該の報告欄は空欄になります。
排出事業者が登録した内容は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が共有し、それぞれのパソコンから照会、印刷できます。
「マニフェスト登録」または「予約登録」により情報処理センターに登録
排出事業者は次のいずれかの方法によりマニフェスト登録を行います。
- マニフェスト登録(1回のアクセスにより登録する方法)
法で定める登録項目を1回のアクセスで情報処理センターに登録します。 - 予約登録(2段階のアクセスにより登録する方法)
事前に収集運搬業者・処分業者情報等を仮登録(予約登録)し、廃棄物を引き渡した後、予約情報を呼び出し、排出事業場・廃棄物の種類・数量等を追加してマニフェスト登録します。
マニフェスト情報の共有
排出事業者が登録した内容は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が共有し、それぞれのパソコンから照会、印刷できます。