行政報告にあたっての留意事項
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更に係るスケジュールについて
情報処理センターでは、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定に基づく「電子マニフェスト登録等状況報告書」を作成します。
対象となる電子マニフェスト情報は、同法施行規則第8条の36に基づき、排出事業者が前年4月1日から本年3月31日までに登録した電子マニフェスト情報を本年4月下旬(毎年4月26日午前1時)時点の内容で報告書を作成します。
「報告対象のマニフェスト情報の確認(修正・取消等)」や「各自治体に報告される電子マニフェスト登録等状況報告書の閲覧」は下記の期間中に実施してください。
項目 | 期間 |
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報告対象となるマニフェスト情報 | 前年4月1日 ~ 本年3月31日 |
報告対象のマニフェスト情報の確認(修正・取消等) | ~ 本年4月下旬 (毎年4月25日まで) |
電子マニフェスト登録等状況報告書の閲覧等 | 毎年5月7日 ~ 翌3月31日 (重量換算係数の設定は毎年5月7日~6月8日まで) |
【報告対象のマニフェスト情報の修正・取消等】
修正・取消等の期限は、「毎年4月25日まで」です。
- 毎年4月26日以降の終了報告や修正等の内容は「電子マニフェスト登録等状況報告書」には反映されません。
- マニフェスト情報の「登録の状態」が「確定情報」のマニフェスト情報は修正・取消ができません。
行政への電子マニフェスト登録等状況報告書の変更手続き
4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、管轄の都道府県・政令市にご相談ください。
なお、排出事業者が都道府県・政令市に変更について報告する際には、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から各都道府県・政令市産業廃棄物担当課宛に、平成20年3月31日付け事務連絡にて例示されている次の様式1を参考としてください。