措置命令と罰則

マニフェストの不交付や写しを保存しない場合、措置命令に従わない場合は罰則の対象

措置命令と罰則

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令(法第19条の5第1項:不法投棄された廃棄物の除去等を講じる命令)を受けることがあります。

措置命令に従わない場合、刑事処分(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号))に処せられます。

マニフェストに関連して、以下のような違反があった場合、措置命令(法第19条の5)や罰則の対象になります

措置命令・罰則
(法第27条の2第1号)

産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして産業廃棄物管理票を交付した場合

措置命令・罰則
(法第27条の2第2号)

管理票交付者に管理票の写しを送付せず、または規定事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した運搬受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第3号)

処分受託者に管理票を回付しなかった運搬受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第4号)

管理票の写しを管理票交付者に送付せず、もしくは規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第5号)

管理票またはその写しを保存しなかった管理票交付者、運搬受託者、処分受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第6号)

受託していないものについて、虚偽の記載をして管理票を交付した産業廃棄物収集運搬業者もしくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者もしくは特別管理産業廃棄物処分業者

措置命令・罰則
(法第27条の2第7号)

管理票の交付を受けていないにもかかわらず、廃棄物の引渡しを受けた運搬受託者および処分受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第8号)

運搬受託者および処分受託者が処理または処分を終了せず、管理票の送付または報告をした場合

措置命令・罰則
(法第27条の2第9号)

情報処理センターに虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者(排出事業者)

措置命令・罰則
(法第27条の2第10号)

情報処理センターに報告せず、もしくは虚偽の報告をした運搬受託者および処分受託者

措置命令・罰則
(法第27条の2第11号)

管理票制度違反に係る勧告に従わない者に対して行う、勧告に係る措置の命令に従わない者

措置命令

マニフェスト確認義務(一定期間内に運搬または処分が終了したことを確認する義務)に違反した排出事業者

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