排出事業者責任

マニフェストは排出事業者が産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するための制度

委託契約とマニフェスト制度の関係

委託契約とマニフェストはそれぞれ趣旨が異なる制度です。委託基準に基づき排出事業者は他人に産業廃棄物の処理を委託する際には、まず委託契約書を作成し、委託先の処理業者と契約を締結しなければなりません。

これに対して、マニフェスト制度はこの委託契約書どおりに産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するために、マニフェストを交付し、処理の流れを確認するものです。

廃棄物処理法上の排出事業者責任の概要

  • 委託基準の遵守
    排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準(書面による委託契約の締結、許可業者への委託など)に従わなければなりません。
  • 処理責任
    排出事業者は、事業活動で発生した産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
  • 管理票交付義務
    排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、電子マニフェストの登録または紙マニフェストの交付をしなければなりません。
  • 委託した場合の最終処分までの注意義務
    産業廃棄物の処理を他人に委託した排出事業者は、発生から最終処分が終了するまでの一連の行程の処理が適正に行われるために必要な措置(適正な処理料金の負担など)を講ずるように努めなければなりません。
  • 委託した処理が不適正に行われた場合の措置命令
    産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められるときは、下記の違反した排出事業者は支障除去等(廃棄物の撤去など)の措置命令の対象となります。
    • 委託基準に違反
    • マニフェストに係る義務に違反
    • その他処理に関して適正な対価を負担していないなどの注意義務に違反等
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