利用対象
マニフェストは産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に適用
一般廃棄物や自己処理する場合は適用外
排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者等、他人に委託する際には、マニフェスト制度の適用を受け、マニフェストを交付(電子マニフェストの場合は「登録」、以下同じ)しなければなりません。
なお、代表者が同じである別の会社に委託する場合でも、他人に委託することとなり、マニフェストの交付が必要です。
マニフェストの交付を要しない場合(施行規則 第8条の19)
排出事業者が自ら処理する場合、一般廃棄物の処理を委託する場合及び次のケースに該当する場合は、例外的にマニフェストの交付は不要です。
- 市町村又は都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合
- 廃油処理事業を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の処理を委託する場合
- 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)の処理を行う業者に専ら物の処理を委託する場合
- 再生利用認定制度や広域認定制度により環境大臣の認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
- 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
- 運搬用パイプラインや、これに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の処理を行う者に処理を委託する場合
- 産業廃棄物を輸出するため運搬を行う者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
- 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の処理を委託する場合