マニフェスト交付等状況報告書
報告書は誰がどこに提出するの?
マニフェスト交付等状況報告書
平成20年度から、産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付枚数等)について、都道府県知事等への報告が義務付けられています。
報告の概要
報告頻度
年1回
対象期間
前年度の4月1日〜3月31日までの期間
提出期限
毎年6月30日まで
報告対象者
マニフェストを交付した者(電子マニフェスト交付分を除く)
報告内容
- 排出事業者の名称・住所・電話番号
- 排出事業場で行われる事業の業種
- マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
- 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
- 運搬先の住所
- 処分受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
- 処分場所の住所
電子マニフェストを利用している場合は報告不要
電子マニフェスト登録分については、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき、日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。
情報処理センターでは、電子マニフェストシステムに登録された、1年間のマニフェストデータを電子媒体に保存して、都道府県知事等に報告します。
なお、電子マニフェストと紙マニフェストの両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分のみ排出事業者が都道府県知事等に報告することが必要です。