情報処理センターの役割
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターは、廃棄物処理法第13条の2第1項の規定により、 環境大臣から全国で唯一の電子マニフェスト運営主体である「情報処理センター」に指定されています。
情報処理センターの主な業務
電子マニフェストシステムの管理・運営
電子マニフェストシステムの管理・運営を行うとともに、登録された電子マニフェスト情報の保存を行っています。
都道府県・政令市への報告
- 廃棄物処理法第12条の5第9項に関する報告
毎年6月30日までに、年間(前年4月1日から当年3月31日)の電子マニフェストの登録・報告状況を排出事業場を管轄する都道府県・政令市に報告します。 - 廃棄物処理法第18条第1項に関する報告
都道府県・政令市より電子マニフェスト情報に関する報告を求められた場合には、その情報を報告します。