よくあるご質問
- Q. 収集運搬業者ですが、携帯する書面を、独自で作成してもよいですか。
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A.
電子マニフェストの場合は、次の項目を記載した書面等が必要となります。(施行規則第7条の2第3項第4号)
参考:「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について」(環境省HP)
<運搬車両への携帯書面>
① 産業廃棄物収集運搬業の許可書(写し)
② 電子マニフェストの加入証(写し)
③ 以下の事項を記載した書面(電子情報でも可)
・運搬する産業廃棄物の種類および数量
・その運搬を委託した者の氏名または名称
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業場の名称、連絡先
・運搬先の事業場の名称、連絡先
ただし、これらの事項が携帯電話などで常に表示でき、確認できる状態であれば、③の書面は不要
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