よくあるご質問
- Q. 情報処理センターが都道府県・政令市に提出する報告書、加入者自らが提出する報告書をそれぞれ教えてください。
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A.
●次の報告書は、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき情報処理センターから都道府県・政令市に報告します。
○「電子マニフェスト登録等状況報告書」
●次の報告書は加入者自らが、都道府県・政令市に提出してください。
○ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書
○ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書
○ 特別管理産業廃棄物処理実績報告書
ホームページ「自治体への報告」の「対象となる報告書」をご参照ください。
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