よくあるご質問

Q. 情報処理センターが都道府県・政令市に提出する報告書、加入者自らが提出する報告書をそれぞれ教えてください。
A.
●次の報告書は、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき情報処理センターから都道府県・政令市に報告します。
 ○「電子マニフェスト登録等状況報告書」

●次の報告書は加入者自らが、都道府県・政令市に提出してください。
 ○ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書
 ○ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書
 ○ 特別管理産業廃棄物処理実績報告書
ホームページ「自治体への報告」の「対象となる報告書」をご参照ください。
このQ&Aは役に立ちましたか?

関連する質問

キーワードから探す

カテゴリから探す

ページトップへ