よくあるご質問

Q. 運搬区間が6区間以上となる場合の電子マニフェスト運用方法を教えてください。
A.
以下、どちらかの運用となります。
① 紙マニフェストを利用する
② 1つの処理につき電子マニフェストを2件に分けて登録する(※1、※2)

(※1)電子マニフェスト使用義務の対象となる場合は、②の方法(2件に分けて登録する)で運用していただきます。この方法での運用が困難で紙マニフェストを利用する場合は、事前に所管の都道府県・政令市に確認してください。
(※2)2件に分けて登録する運用方法について
現在の電子マニフェストシステムでは、運搬区間数は最大5区間(収集運搬業者を5件)までとなっているため、6区間以上となる場合は1つの処理につき電子マニフェストを2件登録します。(環境省と協議済み)

【2件に分けて登録する運用について】
1件目:5区間までの運搬情報を入力します。
排出事業場(A工場) 収集運搬業者①~⑤(5区間まで) 処分業者(B処分場)
Q3-297_1 2件目:1区間目の運搬情報を自己運搬とし、5区間後の積替・保管場所及び6区間以降の収集運搬業者を入力します。
排出事業場(A工場) 自己運搬 5区間後の積替・保管場所
収集運搬業者⑥(6区間以降) 処分業者(B処分場)
Q3-297_2
【運用にあたっての留意事項】

·2件目の運搬区間は、1件目と重なる部分を「自己運搬」とします。

·処分業者は、処分終了後に2件分報告します。

·各マニフェストの備考欄に2件に分けて登録する運用について詳細を明記して、運用内容を明らかにしておきます。

·備考欄に「①1処理にかかる2件目のマニフェストであること1件目のマニフェストと重なる部分を自己運搬としたこと1件目のマニフェスト番号」を明記することが望ましいです。

·数量は2件目を0.001kgで登録(数量の入力は必須のため、実量との差を最小限にするため)

·なお、行政報告は2件分として報告されます。

·マニフェスト使用料は2件分となります。

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