廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
感染性廃棄物
医療関係機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人に感染症を生じさせるおそれがある病原体 が含まれるもしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。
PCB廃棄物
PCB廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、PCB を含む油又はPCB が塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く)をいいます。PCB廃棄物は、難分解性で人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから、特別管理産業廃棄物に定められています。平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が定められ、平成28年までに、事業者が保管しているPCB廃棄物を、自ら処分し、または、処分を他人に委託しなければならないことになっています。
微量PCB汚染廃電気機器等
微量PCB汚染廃電気機器等とは、PCBを使用していないとする電気機器等であって、微量のPCBによって汚染された絶縁油(PCB濃度が0.5mg/kgを超える)を含むものをいい、国の認定を受けた処理施設で処理が可能となっています。
石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。ビル等の建築工事での石綿の吹付け作業は、昭和50年に原則禁止となり、石綿を原材料として使用したスレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材(石綿含有製品)も、現在では原則として製造禁止となっています。石綿含有製品が廃棄物となったものについては、飛散性の有無から、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」、「石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)」に分類され、廃棄物処理法の規制内容が異なります。
廃石綿等(飛散性アスベスト)
石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)
シュレッダーダスト
在宅医療廃棄物
在宅医療廃棄物は、一般家庭での在宅医療に伴って排出される廃棄物ことをいいます。 処理に当たっては、環境省から「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」が 出されており、 同手引きでは、現段階で最も望ましい処理方法として、「(1)注射針等の鋭利なものは、医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込んで感染性廃棄物として処理する。(2)その他の非鋭利なものは、市町村が一般廃棄物として処理する。」等が示されています。
中間処理産業廃棄物
中間処理産業廃棄物とは、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において、産業廃棄物を処分した後に発生する産業廃棄物をいいます(法第12条第5項)。中間処理産業廃棄物の処理を委託する中間処理業者には、委託基準の遵守やマニフェストの交付義務があります。しかし、産業廃棄物の処理責任は、最初に排出した者にあって中間処理により変更が生じないとされているため、中間処理業者は、中間処理産業廃棄物を「自社物」として、業の許可を受けずに収集運搬または処分を行うことはできません。
安定型産業廃棄物
安定型産業廃棄物は、安定型最終処分場に埋立処分できる、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類の安定5品目、およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目のことをいいます。
指定有害廃棄物
指定有害廃棄物は、人の健康または生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるものであり、その保管、収集・運搬または、特別管理廃棄物に準じて行なう必要があります。指定有害廃棄物としては、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定されています(令第15条)。
硫酸ピッチ
硫酸ピッチは、炭化水素油の精製に硫酸を使用した場合に生じる強酸性で腐食性や毒性が強い廃棄物です。近年、脱税目的で重油と灯油から軽油代替物を製造する過程で生じた硫酸ピッチの不法投棄などの不適正処理が社会問題化したことを契機に、硫酸ピッチは、指定有害廃棄物に定められています。
特定廃棄物
放射性物質汚染対処特措法に規定された、国が処理する廃棄物で、福島第一原発周辺の「対策地域内廃棄物」と、それ以外の場所で発生するもので事故由来放射性物質の放射性濃度が8,000べクレル/kgを超える「指定廃棄物」をいいます。また、同法では「特定廃棄物」以外の汚染レベル低い廃棄物として、廃棄物処理法が適用される、事故由来の放射性物質によって汚染され、あるいは、そのおそれがある廃棄物を、「特定一般廃棄物」「特定産業廃棄物」として規定しています。
使用済小型電子機器等
使用済小型電子機器等は、小型家電リサイクル法で規定されているデジタルカメラやゲーム機などの使用済みで廃棄された小型電子機器のことで、廃棄物として排出された後は、一部の金属類しか回収できず、多くの有用金属が回収されていませんでしたが、今後は、小型家電リサイクル法の制定により再資源化が促進が期待されます。