(1) 設置義務
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設および一般廃棄物の最終処分場を除く)の設置者(第6条の2第1項の規定により、市町村が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設においては管理者)または産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く)の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。但し、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません。(法第21条第1項)
(2) 資格
技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有する者でなければなりません。(法第21条第3項、規則第17条)
資格等(※1) | 実務経験(※2) | |
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1 | 技術士(化学部門、上下水道部門、衛生工学部門) | - |
2 | 技術士(上記以外の部門) | 1年以上 |
3 | 2年以上環境衛生指導員の職にあったもの | - |
4 | 大学で理学、薬学、工学または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業 | 2年以上 |
5 | 大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 3年以上 |
6 | 短大(※3)、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業(※4) | 4年以上 |
7 | 短大(※3)、高専で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業(※4) | 5年以上 |
8 | 高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 6年以上 |
9 | 高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 7年以上 |
10 | 上記以外の者 | 10年以上 |
11 | 上記と同等以上の知識および技能を有する者 |
※1 旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令に基づく各学校の卒業者にも適用有
※2 実務経験=廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験
※3 専門職大学の前期課程を修了した場合を含む
※4 専門職大学の前期課程を含む
また、「11.上記と同等以上の知識および技能を有する者」として、多くの都道府県等が、(一財)日本環境衛生センターの主催する講習会修了者を認定しています。
(3) 役割
技術管理者は、その管理に係る廃棄物処理施設に関して、法第8条の3第1項又は法第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない、と規定されています(法第21条第2項)。