無害化処理認定制度は、環境省令で定める、石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物の高度な技術を用いた無害化処理を行い、または行おうとする者が、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれも満たしていることの認定を、環境大臣から受けられる制度です。 なお、平成21年11月に、対象の産業廃棄物として、微量PCB汚染廃家電機器等が追加されました。
- 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合する。
- 当該無害化処理を行い、または行おうとする者が、環境省令で定める基準に適合する。
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前号に規定する者が設置し、または設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が、環境省令で定める基準に適合する。
環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。
(1)石綿を含む廃棄物
- ① 廃石綿等
- ② 石綿含有一般廃棄物(工作物(建築物を含む。以下同じ)の新築、改築または除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
- ③ 石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
無害化処理認定を受けた者は、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置の許可は不要となりますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等の適用を受けます。