排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります。このため、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。また、収集運搬に伴う積替保管や中間処理の場合も保管基準が定められております。これらの保管基準の内容は以下のようになります。
(1) 産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物の保管基準は次のとおりです。
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
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産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
- 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
- 保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)
- 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
- 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
- 掲示板の大きさ 縦60㎝以上×横60㎝以上
- 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
- 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。
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産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること(図1)。
- 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
- 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
図1、屋外における保管高さの基準例(容器に入れず保管する場合)
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石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物にその他の物が混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、保管場所には、水銀使用製品産業廃棄物にその他の物が混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(2) 特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物の保管基準では、上記の産業廃棄物の保管基準がそのまま適用されるほか、以下の措置を講ずることが定められています。
- 特別管理産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する場合で、それ以外のものが混入するおそれのない場合は、この限りではない。
- 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物またはPCB処理物は、容器に入れて密封するなど、揮発防止および高温にさらされないための措置を講じること。
- 特別管理産業廃棄物である廃酸または廃アルカリは、容器に入れて密封するなど、腐食を防止するための措置を講じること。
- PCB汚染物またはPCB処理物は、その腐食防止のための措置を講じること。
- PCB汚染物であって環境大臣が定めるものにあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
- 特別管理産業廃棄物である廃石綿は、梱包するなど飛散防止のための措置を講じること。
- 廃水銀等にあっては、容器に入れて密封するなど、当該廃水銀等の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のための措置を講じること。
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密封するなど、腐敗防止のための措置を講じること。
(3) 収集・運搬における積替保管の基準
収集運搬における積替保管の基準は以下のとおりです。
- あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
- 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと。
- 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
なお、保管基準の具体的な内容については、項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準に準じることになります。
収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限=1日当たりの平均搬出量×7
ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの保管上限を上回るとき、あるいは使用済み自動車等を保管する場合を除きます。
(4) 中間処理における保管基準
中間処理における保管基準には以下のものがあります。
- 保管期間は、産業廃棄物の処理施設において、適正な処分または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならない。
なお、保管基準の具体的な内容については、項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準に準じます。
処分再生に係る保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限(基本数量)=1日の処理能力×14
※廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者が廃プラスチックを処分又は再生のために保管する場合の保管上限は「1日の処理能力×28」
(5) 保管基準の特例
船舶による運搬、処理施設の定期点検、建設廃棄物の再生処理施設、豪雪地帯指定区域(11月から翌年3月まで)の廃タイヤに関しては保管基準の特例がありますので、以下を参照してください。
- 船舶を用いて処理施設に産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が処理能力の14日を超えるとき。(基本数量=1日の処理能力×14)
保管上限=船舶の積載量+基本数量×1/2 - 処理施設の定期的点検等(実施時期および期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る)の期間中に産業廃棄物を保管する場合。(基本数量=1日の処理能力×14)
保管上限=1日の処理能力×点検等の日数+基本数量×1/2
定期点検等が終了した日に産業廃棄物の数量が処理の能力の14日分を超えていた場合は、その翌日から60日間に限り、現に保管されていた数量を超えない数量とします。 - 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片またはアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る)の再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合。
●木くず、コンクリートの破片
保管上限=1日の処理能力×28
●アスファルト・コンクリートの破片
保管上限=1日の処理能力×70 -
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法 (昭和37年法律第73号)第2条第1項 の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合。
保管上限=1日の処理能力×60