産廃知識 再生利用認定制度・広域認定制度

廃棄物のリサイクルや減量化を推進するための規制緩和措置として、産業廃棄物の再生利用に係る特例(再生利用認定制度:法第15条の4の2)が定められています。また、廃棄物の広域的な処理を行うことにより、規模のメリットからリサイクルが促進されるなど、廃棄物の減量その他適正な処理を促進するための規制緩和措置として、産業廃棄物の広域的処理に係る特例(広域認定制度:法第15条の4の3)も定められています。

産業廃棄物の再生利用に係る特例(再生利用認定制度)

(1) 制度の概要

平成9年の法改正によって創設された制度で、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境保全上の支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定することにより、処理業および施設設置の許可を不要とするものです。

(2) 認定の対象となる廃棄物

廃棄物の再生利用によって生活環境保全上の支障が生じることを防止するため、対象となる廃棄物を限定して環境大臣が個別に告示で指定するもので、次のいずれにも該当しないことが条件とされています。
(規則第12条の12の2)

  • ばいじんまたは焼却灰(燃えがら)で、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものは除く)。
    例:重金属やダイオキシンやダイオキシン類を基準以上に含有する焼却灰
  • バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物(特定有害廃棄物等)で生活環境保全上支援が生じる恐れがあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものを除く)。例:鉛蓄電池
  • 腐敗や揮発によってその性状が変化し、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのあるもの。例:食品残渣や下水汚泥

環境省告示で指定されている廃棄物とその再生利用の内容の基準は以下のとおりです。(最近改正:平成26年1月)

  1. 廃ゴム製品
    廃ゴム製品(ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むものが廃棄物になったものに限る)
    例:セメントや鉄鋼製品の原材料となる廃ゴム製品
  2. 汚泥
    汚泥(シールド工法もしくは開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法、ケーソン基礎工法もしくは連続地中壁工法に伴う掘削工事または地盤改良工法を用いた工事に伴って生じた無機性のもの、または半導体製造、太陽電池製造もしくはシリコンウェハ製造の過程で生じる専らシリコンを含む排水のろ過膜を用いた処理によって生じたものに限る)
    例:河川管理者の仕様書に基づいて高規格堤防の築造に再利用される建設汚泥、転炉または電気炉において溶鋼の脱酸材として再利用されるシリコン含有汚泥
  3. 廃プラスチック類
    例:高炉において鉄鉱石の還元剤やコークス炉においてコークスの代替品として再利用する廃プラスチック類
  4. 廃肉骨粉
    廃肉骨粉(化製場から排出されるものに限る)
    例:含有するカルシウムをセメントの原料とする廃肉骨粉
  5. 金属を含む廃棄物
    金属を含む廃棄物(原材料として使用することができる程度に金属を含むもの)
    例:非鉄金属の製錬もしくは精錬において再利用される金属含有廃棄物

(3) 認定の基準

次の基準が定められており、全ての基準に適合する必要があります。

  1. 再生利用の内容の基準(再生利用の促進に寄与する、再生品の利用が見込まれる、燃料として使用せず再生品の原料として使用、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得る、再生施設に全部またはほとんどを投入する、再生に際し廃棄物をほとんど生じない、排ガス中のダイオキシン類濃度が1m3当たり0.1ng以下(再生時排ガスを生ずる場合)等:規則第12条の12の4)
  2. 再生利用を行い、または行おうとする者の基準(再生利用を業として的確に行っている者で周辺地域の生活環境保全に配慮した事業計画を有する者、受け入れ廃棄物および再生品の分析および管理ならびに再生施設の運転管理を適切に行うことができる者、再生利用を的確に行うに足りる知識および技能を有すると認められる者、経理的基礎を有する者、再生利用を自ら行う者等:規則第12条の12の5)
  3. 再生利用の用に供する施設の基準(施設が基準に適合していること、申請書に記載された処理能力を有し、周辺地域の生活環境保全において適正な配慮がなされたものであること等:規則第12条の12の6)

認定状況については、環境省のホームページで確認することができます。
環境省「再生利用認定制度関連」

産業廃棄物の広域的処理に係る特例(広域認定制度)

(1) 制度の概要

平成15年の法改正によって創設された制度で、環境大臣が廃棄物の減量その他適正な処理の確保に資する広域的な処理を行うものを認定することにより、産業廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とするものです。
製品を製造、加工、販売した者(製造事業者等)が、その製品が廃棄物になった場合に、この制度を利用して広域的な処理を行うことにより、当該廃棄物の減量が期待されます。また、製品の性状、構造を熟知している製造事業者等が、この制度を利用してその処理を担うことにより適正かつ高度の再生処理が期待されます。このように製造事業者等が処理することで、第三者にはない適正処理のメリットが得られることを想定した制度であるため、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけではこの認定は受けられません。
なお、広域認定制度の創設前は、規則第9条第3号(現在は削除)等に基づく環境大臣の指定制度(広域再生利用指定制度)により、製造事業者等による自主回収とその再生利用が進められてきました。広域認定制度の創設により、この指定制度は廃止されました。

(2) 認定の対象となる廃棄物

対象となる廃棄物は、次のいずれにも該当する廃棄物であることとされています。(規則第12条の12の8)

  1. 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、または揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
    いいかえますと、動植物性残さや動物系固形不要物等、通常の運搬等の短期間内において容易に腐敗、又は揮発等をし、その性状の変化により生活環境の保全上の支障が生ずる廃棄物は広域的な処理に適さず、本制度の対象とはならないという趣旨です。
  2. 製品が廃棄物となったものであって、その製品の製造(当該製品の原材料または部品の製造を含む)、加工または販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人に限る)および廃棄物の処理を他人に委託して行う者を含む)が、その廃棄物の処理を行うことにより、廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
    いいかえますと、製品の流通網の掌握や、製品の性状・構造を熟知している製造事業者等が処理を担うことにより、規模の長所を生かした処理や高度な再生処理等が期待できる等、第三者にはない適正処理のための効果が得られる場合が対象となるという趣旨です。そのため、ただ単に他人の廃棄物を広域的に処理するという場合は本制度の対象とはなりません。

(3) 認定の基準

以下の3つの基準が定められており、全ての基準に適合する必要があります。

  1. 広域的処理の内容の基準
    (適正な処理が確保されるものであること、事業内容が明らかであって管理体制が整備されていること、適正に行うための必要な措置を講ぜられること、経理的および技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること、再生されないものについては熱回収後埋立処分を行うものであること等:規則第12条の12の10)
  2. 広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準
    (処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎、知識および技能を有する者、欠格要件に該当しない者等:規則第12条の12の11)
  3. 広域的処理の用に供する施設の基準
    (処理に適した施設であること、廃棄物の飛散・流出および悪臭の発散がないように必要な措置を講じたものであること、適正な維持管理が可能であること等:規則第12条の12の12)

認定状況については、環境省のホームページで確認することができます。
環境省「広域認定制度関連」

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