通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度で、平成23年4月1日より運用が開始されています。本制度は、その前身である優良性評価制度をさらに発展させたものとなっています。本制度の認定を取得するための基準の骨子は、以下のとおりです。
- 実績と遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと - 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること - 環境配慮の取組み
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること - 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること - 財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税を滞納していないことなど
本制度の認定を取得した者は、以下の法的要求の緩和等の便益が付与されます。
- 業許可の有効期間が5年間から7年間に延長
- 許可証(優良マーク付)などにより排出事業者へPRが可能
- 業許可の申請時における添付書類の一部省略が可能
(規則第9条の2および3)
環境省「優良産廃処理業者認定制度」