JWNETからのお知らせ
電子マニフェストシステム加入規約等の改正について
令和4年4月より団体加入に係る制度及び加入に係るシステム等を変更するにあたり、電子マニフェストシステム加入規約、電子マニフェストシステム利用細則及び利用代表者の行う事務手続きに関する細則を次のとおり改正します。
詳しくは こちら をご確認ください。
(1)団体加入制度の1団体あたりの最低構成者数変更
団体加入制度の利用促進のため、1団体あたりの最低構成者数を30者から20者に引き下げます。
(2)利用代表者の責務の整理
団体加入における手続きを合理化(システム上での承諾操作を割愛)するにあたり、利用代表者の責務を整理しました。
(3)団体加入手続き・変更手続きの整理
団体加入における手続きの合理化を図るため、加入・加入者情報変更に係る規定を整理しました。
(4)書面による手続の廃止
加入・情報変更申請について、システム化及びHPからの申請に変えることで、書面による手続を廃止し合理化を図ります。
(5)団体加入取消後の料金適用関係の明確化
団体加入取消により利用停止になった者が利用を継続する場合の利用料金適用関係を整理しました。
(6)その他、文言の整理
制度の趣旨の明確化、システム変更との整合性を確保するための修正・追記等を実施しました。