404エラー

当社ウェブサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

お探しのページは見つかりませんでした。
お客さまのアクセスされたページは削除されたか、もともと存在しないアドレスであるか、あるいはタイプミスの可能性が考えられます。
誠にお手数ですが、下記のリンクサイトマップ から目的のコンテンツをお探しください。

ページトップへ

廃棄物処理法の改正について(平成24年以降)

(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化

  1. ①許可を取り消された者等に対する措置の強化(第19条の10等)

    市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずること等ができる制度を整えた。

  2. ②マニフェスト制度の強化(第12条の5、第27条の2)

    特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとした。
    また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化された。

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、次の制度が設けられた。

  1. これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等の義務付け
  2. 処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加等の措置。

(3)親子会社間における自ら処理できる範囲の拡大

親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる制度を設けた。(第12条の7)

施行日: (1)、(2)、(3)は平成30年4月1日
電子マニフェストの使用の義務付けに係る規定については平成32年4月1日

(4)親子会社間における自ら処理できる範囲の拡大

  1. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準が追加された(委託契約書、マニフェストへの記載等)
  2. 特別管理産業廃棄物である廃水銀等に係る特定施設が追加された(保健所、検疫所等)
  3. 産業廃棄物処理施設に追加された廃水銀等の硫化施設についての技術上の基準等が追加された
  4. 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準が追加された(埋め立てる処理物の記録の保存等)等

廃棄物処理法の改正について(平成24年度以降)

平成 主な改正内容
24年 平成24年の主な改正は次のとおりである。
微量PCB 汚染廃電気機器等を含む低濃度のPCB 廃棄物の処理を促進するため、無害化処理に係る特例制度の対象の産業廃棄物の範囲が拡大された。
25年 平成25年の主な改正は次のとおりである。
特定の施設から排出される廃油(廃溶剤(1, 4-ジオキサンに限る))及び特定の施設から排出される一定濃度以上の1, 4-ジオキサンを含むばいじん、汚泥、廃酸又は廃アルカリを、特別管理産 業廃棄物に追加した。また、一定濃度以上の1, 4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備が行われた。
施行期日は、平成25年6月1日。
27年 平成27年の主な法改正は次のとおりである。
PCB使用廃安定器は、コンデンサ以外の部位にもPCBによる汚染が生じていることが判明したため、分解・解体作業を原則禁止することとした。
PCB廃棄物の燃焼条件について、低濃度PCB廃棄物に限り850℃以上で2秒以上滞留することに変更した。
災害により生じた廃棄物について、適正な処理と再生利用を確保した上で、円滑かつ迅速にこれを処理すべく、平時の備えから大規模災害発生時の対応まで、切れ目なく災害対策を実施・強化するための法整備が行われた。
水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」が採択(平成25年10月)されたことに伴い、廃水銀等を新たに特別管理廃棄物に指定するとともに、処理・保管の基準が追加された。
  1. 水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分するために処理したものを特別管理一般廃棄物に指定
  2. 廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を特別管理産業廃棄物に指定
    1. 1、2の収集・運搬に係る処理基準及び保管基準を追加
    2. 1、2の中間処理並びに最終処分に係る処理基準を追加
  3. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準を追加
  4. 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定

施行日:
1、2、3アは平成28年4月1日
3イ、4、5は平成29年10月1日

28年 平成28年の主な法改正は次のとおりである。
トリクロロエチレンの排水基準を見直す水質汚濁防止法関係法令の改正を受け、トリクロロエチレンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかの判定基準などを厳格化し、一部を除き、平成28年9 月15日から施行された。
29年 平成29年の主な改正は次のとおりである。

(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化

  1. 許可を取り消された者等に対する措置の強化(第19条の10等)

    市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずること等ができる制度を整えた。

  2. マニフェスト制度の強化(第12条の5、第27条の2)

    特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとした。
    また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化された。

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、次の制度が設けられた。

  1. これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等の義務付け
  2. 処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加等の措置。

(3)親子会社間における自ら処理できる範囲の拡大

親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる制度を設けた。(第12条の7)

施行日: (1)、(2)、(3)は平成30年4月1日
電子マニフェストの使用の義務付けに係る規定については平成32年4月1日

(4)親子会社間における自ら処理できる範囲の拡大

  1. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準が追加された(委託契約書、マニフェストへの記載等)
  2. 特別管理産業廃棄物である廃水銀等に係る特定施設が追加された(保健所、検疫所等)
  3. 産業廃棄物処理施設に追加された廃水銀等の硫化施設についての技術上の基準等が追加された
  4. 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準が追加された(埋め立てる処理物の記録の保存等)等
ページトップへ