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※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。

結果一覧 (カテゴリ: 「マニフェスト関連」 )

Q. 複数の運搬車でも、産業廃棄物が同時に引き渡され、運搬先が同じ場合には一つのマニフェストにまとめて記入してもよいですか。
Q1-34
Q. 産業廃棄物の最終処分までの間に2箇所の中間処理施設を経由します(破砕・圧縮と焼却)。この場合、1次マニフェストのE票(最終処分確認票)の最終処分の場所は焼却施設になりますか。それとも埋立処分場ですか。また、別法人の中間処理業者2社を経てから埋立処分される場合、マニフェストは、2番目の中間処理業者を省略してもよいですか。
Q1-35
Q. 産業廃棄物がリサイクル処理される場合は、マニフェストの最終処分の場所はどこを記入すればいいですか。
Q1-36
Q. 自社で中間処理し自社で運搬して、最終処分だけを委託する場合、マニフェストを使用する必要がありますか。
Q1-37
Q. シュレッダーダストのように複数の種類の産業廃棄物が発生段階から混合している場合のマニフェストは、種類ごと交付する必要がありますか。
Q1-38
Q. 廃プラスチック類、電線被覆くずをリサイクル品として排出しています。この場合でもマニフェストの交付は必要ですか。
Q1-39
Q. 建設業者の2次下請業者から発生した産業廃棄物を、排出事業者の立場でマニフェストを発行して、処理を委託する行為は、廃棄物処理法上認められますか。
Q1-40
Q. ビルの管理者が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、当該ビルの管理者は、自らの名義においてマニフェストの交付を行えますか。
Q1-41
Q. マニフェストが返送されない場合はどのようにすればよいですか。
Q1-44
Q. マニフェストは市販されているもの以外の使用は認められますか。
Q1-45

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