よくあるご質問
※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
- Q.産業廃棄物の最終処分までの間に2箇所の中間処理施設を経由します(破砕・圧縮と焼却)。この場合、1次マニフェストのE票(最終処分確認票)の最終処分の場所は焼却施設になりますか。それとも埋立処分場ですか。また、別法人の中間処理業者2社を経てから埋立処分される場合、マニフェストは、2番目の中間処理業者を省略してもよいですか。
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A.
最終処分までの間に中間処理を2施設で行う場合にあっても、処理後の産業廃棄物が全量再生でない限り、埋立処分場がE票の最終処分の場所になります。
また、別法人の2社を経て処理される場合にも、マニフェストを省略することはできません。この場合、中間処理を行う2業者はそれぞれが次の処理を行う業者にマニフェストを交付する必要があります。
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