よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q.ビルの管理者が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、当該ビルの管理者は、自らの名義においてマニフェストの交付を行えますか。
Q1-41
A.

ビル管理者が産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、ビル管理者が自らの名義でマニフェストの交付を行っても差し支えありません。
なお、この場合においても、産業廃棄物の処理に関わる委託契約は、事業者の名義において別途行う必要があります。

環境省通知:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日環廃産第110317001号)[PDF(137KB)]

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