処理業(新規)講習会 許可申請の種類と修了証
許可申請書に添付する修了証の写し
都道府県・政令市への業の許可申請書に添付する講習会の修了証の取扱いは、各都道府県・政令市で定めています。都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。講習会の申込みの際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認してください。なお、その取扱いはおおむね次のとおりです。
許可申請の種類と講習会修了証の関係
収集・運搬業
処分業
※新規許可申請における更新講習会修了証の取扱いについて
上記表中の※印については、他の都道府県・政令市で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、更新講習会修了証の写しと他の都道府県・政令市の許可証の写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされています。
認定申請書に添付する修了証写し
認定申請内容によっては、講習会修了証の取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ環境省に確認してください。
(1)廃棄物の広域認定制度の認定を受けようとする方
新規講習会の「ウ 産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程の同時受講(処分課程に収集・運搬課程を追加して受講する場合)」を受講してください。ただし、過去にいずれかの課程を受講している場合は、受講していない課程のみを受講してください。
(2)使用済小型電子機器等の再資源化事業計画の認定を受けようとする方(委託先事業者含む)
事業内容に応じて、新規講習会の「ア 産業廃棄物の収集・運搬課程」、「イ 産業廃棄物の処分課程」、「ウ 産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程の同時受講(処分課程に収集・運搬課程を追加して受講する場合)」を受講してください。