産廃知識 石綿(アスベスト)

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、体内に吸引することによる発ガン性を理由に、建築工事における石綿の吹付け作業は昭和50年に原則禁止に、スレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材など石綿を原材料として使用した製品(石綿含有製品)は、現在は原則として製造禁止となっています。
平成17年6月に石綿製品製造工場で作業歴のある従業員等に中皮腫等の健康被害が多発していることが公表され、これを契機に、石綿の大気環境中への飛散に伴う健康被害についての懸念が高まり、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。
使用済みの石綿含有製品については、その性状により、廃棄物処理法によって以下の処理規定が定められています。
区分 処理規定
飛散性を有するアスベスト 特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として処理
非飛散性のアスベスト 重量で0.1%を超える石綿を含有するもの 産業廃棄物の「石綿含有廃棄物」として無害化処理
重量で石綿含有量が0.1%以下のもの 産業廃棄物として処理。
例:「がれき類」または「ガラスくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック」

環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」

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