電子マニフェスト事業
排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、委託した産業廃棄物が適正に最終処分されたことを確認しなければなりません。
マニフェストには、電子マニフェストと紙マニフェストがあります。JWセンターは、廃棄物処理法第13条の2 第1項の規定により、環境大臣から全国で唯一の電子マニフェスト運営主体である「情報処理センター」に指定されています。
電子マニフェストシステムの仕組み
マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者(中間処理業者、最終処分業者)の3者が、情報処理センターを介したネットワークで、マニフェスト情報をやり取りします。
情報処理センターの主な業務
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電子マニフェストシステムの管理・運用及び電子マニフェスト情報の保存
電子マニフェストシステムの管理・運用を行うとともに、登録された電子マニフェスト情報の保存を行っています。
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都道府県・政令市への報告
廃棄物処理法に基づき、都道府県・政令市に対して以下の報告をします。
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廃棄物処理法第12条の5第8項に関する報告
年間(前年4月1日から当年3月31日)の電子マニフェストの登録・報告状況を、毎年6月30日までに排出事業場を管轄する都道府県・政令市に報告します。
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廃棄物処理法第18条第1項に関する報告
都道府県・政令市より電子マニフェスト情報に関する報告を求められた場合には、その情報を求めた都道府県・政令市に報告します。
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廃棄物処理法第12条の5第8項に関する報告
電子マニフェストの普及
都道府県・政令市や業界団体等の協力のもと、電子マニフェストの普及促進に取り組んでいます。
- 電子マニフェスト導入説明会の開催、協力
- 電子マニフェストデモシステムの提供
- パンフレット、ガイドブックの配布
- ホームページによる情報提供
電子マニフェスト情報の利活用
ビッグデータである電子マニフェスト情報を活用し、B I ツールを用いて見える化を図り、産業廃棄
物の適正処理の確保に貢献しています。
廃棄物処理法省令改正(2027 年4 月施行)により電子マニフェストの項目が追加され、再資源化
等の情報を含めた最終処分までの情報が登録され、廃棄物がどのように再資源化されたのかを把握
できるようになります。
これにより静脈側の情報を動脈側にも共用し、情報の面で動静脈連携を図り、資源循環を推進し
ます。


