運用ケース1

1次マニフェスト、2次マニフェストともに電子マニフェストを利用する場合

運用ケース1
  1. 登録
    排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報を登録します。
  2. 報告(運搬が終了した旨の報告)
    収集運搬業者は、運搬が終了した日から3日以内に、運搬終了報告を行います。
    情報処理センターは、排出事業者に対し運搬が終了した旨の通知を行います。
  3. 報告(処分が終了した旨の報告)
    中間処理業者は、処分(中間処理)が終了した日から3日以内に、処分終了報告(中間)を行います。
    情報処理センターは、排出事業者に対し処分(中間)が終了した旨の通知を行います。
  4. 登録
    中間処理業者は、中間処理により発生した産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した日から3日以内に、産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報を登録します。
    2次マニフェストの内容に1次マニフェストのマニフェスト番号等を入力します。
  5. 報告(運搬が終了した旨の報告)
    収集運搬業者は、運搬が終了した日から3日以内に、運搬終了報告を行います。
    情報処理センターは、中間処理業者に対し運搬が終了した旨の通知を行います。
  6. 報告(処分が終了した旨の報告)
    最終処分業者は、処分(最終処分)が終了した日から3日以内に、処分終了報告(最終)を行います。
    情報処理センターは、中間処理業者に対し処分(最終)が終了した旨の通知を行います。
  7. 報告(最終処分が終了した旨の報告)
    中間処理業者は、2次マニフェストの最終処分終了報告を受けたときに、すべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、1次マニフェストに対し最終処分終了報告を行います。
    情報処理センターは、排出事業者に対し最終処分が終了した旨の通知を行います。
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