運用3 廃棄物の引渡し前に予約登録


図 運用例
  1. 排出事業者は事前に予約登録(仮登録)を行い、マニフェスト番号とマニフェスト情報の記載された受渡確認票を印刷します。
  2. 排出事業者は廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類や数量等を手書き等で受渡確認票に記載し、収集運搬業者に渡します。
  3. 排出事業者は受渡確認票に記載されたマニフェスト番号に該当する予約情報を呼び出し、引渡日、廃棄物の種類・数量等、予約登録時には確定していない情報を追加入力して、廃棄物の引渡しから3日以内にマニフェスト登録を行います。
  4. 収集運搬業者、処分業者はマニフェスト番号等でマニフェスト情報を特定して、それぞれ運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告を行います。
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