講習会・研修会Q&A
- Q.産業廃棄物処理業の許可の有効期限が切れた場合の、都道府県・政令市への手続き方法を教えてください。
-
A.
改めて新規許可申請を行うことになります。
その際に、多くの都道府県・政令市では許可申請日から5年以内に受講した新規講習会の修了証が必要となります。ただし、他の都道府県・政令市で有効な許可を継続している場合、同内容の許可については更新講習会の修了証でも新規許可申請ができる場合があります。許可を得ようとする都道府県・政令市に確認されたうえで、どちらを受講するか決定してください。
- このQ&Aは役に立ちましたか?
-