講習会・研修会Q&A
- Q.新規講習会を受講後に、産業廃棄物処理業の許可を取得せずに5年が経過しました。これから産業廃棄物処理業の許可を取得しようとする場合、新規講習会を再度受講する必要がありますか。
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A.
新規に産業廃棄物処理業の許可申請をする場合には、多くの都道府県・政令市で申請日から5年以内に受講した新規講習会の修了証が必要です。したがって、再度、新規講習会を修了する必要があります。ただし、都道府県・政令市によって申請書類は異なりますので、正確には産業廃棄物処理業の許可申請先にご確認ください。
許可申請先の都道府県・政令市は、こちら
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