講習会・研修会Q&A

Q.修了証に有効期限はありますか。
A.
許可申請書に添付する場合、修了証には有効期限が設けられています。
「新規」の修了証は、すべての都道府県・政令市で講習会修了の日から起算して5年間とされています。
「更新」の修了証は、多くの都道府県・政令市で講習会修了の日から起算して2年間(一部5年間取扱う都道府県・政令市もある)とされています。
ただし、一部の都道府県・政令市では有効期限に相違がある場合がありますので、許可を得ようとする都道府県・政令市にご確認ください。
なお、「特管責任者」に関する修了証には、有効期限は定められておりません。
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