講習会・研修会Q&A
- Q.「産業廃棄物処理業の許可証」と「講習会の修了証」の関係を教えてください。
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A.
許可証は、産業廃棄物処理業の許可要件を満たしていることを証明する書類で、許可主体の都道府県・政令市が交付します。
修了証は、当センターが実施する講習会の修了者に与えられるもので、都道府県・政令市への許可申請に必要な書類の一つです。修了証を取得しただけでは、産業廃棄物処理業は行うことはできません。必ず都道府県・政令市へ許可申請の手続きを行ってください。
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