講習会・研修会Q&A
- Q.事業場の代表者または役員以外の者が産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講することができますか。
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A.
受講資格は特にありませんので、原則として講習会はどなたでも受講することができます。ただし、産業廃棄物処理業の許可申請を行おうとする場合、次の(1)または(2)の方の講習会修了証が必要となります。
(1) 許可申請者が法人の場合:法人の代表者・その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
(2) 許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ許可を得ようとする都道府県・政令市に確認してください。また、業の許可には欠格要件が定められており、業の許可申請にあたっては、申請者又は法人の代表者、役員等に欠格要件に該当する者がいると許可を取得することができません。(廃棄物処理法第7条第5項第4号参照)
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