よくあるご質問
※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
- Q.廃棄物処理法施行規則第8条の17第1項イに定められた「感染性廃棄物を管理する資格者」は、特別管理産業廃棄物に該当する廃酸・廃アルカリも併せて管理することができますか。
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A.
特別管理産業廃棄物管理責任者は、施行規則第8条の17において、「感染性産業廃棄物を生ずる事業者」と「感染性以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場」の2つに分けて規定されています。感染性廃棄物とそれ以外の特別管理産業廃棄物の資格要件が異なり、それぞれの資格が必要になります。
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