よくあるご質問
※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
- Q.ポリ塩化ビフェニル(PCB)の入った不要な機器を保管している場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要がありますか。
-
A.
PCBの入った不要な機器が、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物)に該当する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
- このQ&Aは役に立ちましたか?
-