よくあるご質問
※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
- Q.廃棄物処理法第12条の2第14項および施行規則第8条の18で規定される帳簿の備付けは、具体的にどのような帳簿を作成すればよいですか。
-
A.
特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は帳簿の備付け、記載等の義務がありますが、法令では、帳簿の様式はとくに定められていません。施行規則第8条の18第1項に規定されている事項を満たしたものを、事業者が独自に作成して差し支えありません。なお、電子文書法(平成16年制定)により、電子化された文書ファイルとして帳簿を作成、保存することも認められています。
- このQ&Aは役に立ちましたか?
-