よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q.建物の天井仕上げによく使用される「岩綿(ロックウール)化粧吸音天井板」を解体工事等で除去したものは、産業廃棄物のどの種類に該当しますか。
Q1-10
A.

産業廃棄物の種類は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」または「がれき類」に該当します。
なお、その廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合には、委託契約書や産業廃棄物管理票、帳簿等には、その旨を表記する必要があります。

<参考>

  • 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもので、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する岩綿化粧吸音天井板廃材は、「石綿含有産業廃棄物」に該当します。
  • 現在、生産・販売されているロックウール製品には、アスベストは使用されていません。1988年(昭和63年)以前のロックウール化粧吸音板(吸音天井板)に混じっていた場合があります。(参考:ロックウール工業会パンフレット)
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