処理業(新規)講習会 Web申込みの前に

処理業(新規)講習会 受講対象者

この講習会は、「処理業(新規)講習会」です。
受講対象者をご確認ください。

受講対象者

    1. 処理業の許可を受けようとする方
        • 産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けようとする方
        • 産業廃棄物の処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けようとする方
        • 特別管理産業廃棄物(※)の収集・運搬業の許可を受けようとする方
        • 特別管理産業廃棄物(※)の処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けようとする方

      (※)特別管理産業廃棄物…産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの

      【重要】すでに業の許可を取得し、業の更新許可を受けようとする方は、「処理業(更新)講習会」をご受講ください。ただし、都道府県・政令市によっては、過去に「処理業(新規)講習会」を受講し修了されていない場合、「処理業(新規)講習会」を受講するよう指導がある場合がございますので、あらかじめご確認ください。

    2. 主務大臣による次の認定を受けようとする方
      • 廃棄物の広域認定制度の認定を受けようとする方
      • 使用済小型電子機器等の再資源化事業計画の認定を受けようとする方(委託先事業者含む)
    3. 産業廃棄物処理に必要な知識と技能を習得しようとする方

受講資格

学歴、実務経験、国籍等での資格要件は特にありません。
講習会の講義及び修了試験は、すべて日本語のみで行います。

受講者に関する留意事項1(法人の代表者)をご確認ください。

処理業の許可を受けることを目的として受講する方は次の事項をご確認ください。
【重要】都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認してください。

許可申請者が法人の場合

法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

許可申請者が個人の場合

申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

受講者に関する留意事項2(欠格要件)をご確認ください。

処理業の許可に関しては、欠格要件が定められています。

欠格要件[PDF(383KB)]「法第7条第5項第4号」参照

このため業の許可申請にあたっては、申請者又は法人の代表者、役員等に欠格要件に該当する者がいると許可を得ることができません。

(欠格要件の例)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等

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