電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つ の「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つ の「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。